登録生活支援員研修(第14回:後見・相続・扶養に関する法的制度)

講師:鈴木 健司さん あんしん西東京運営審査委員会委員 弁護士

実戦でバリバリ活躍中の弁護士さん。 少し小太りで威勢が良い。 にこやか、ざっくばらん。還暦前。
イメージが湧きますか? 無理ですね。
最初に、六法全書をドンと開いて、相手がタジタジするのを面白がる、風に見えた。
法的制度の説明なので六法全書が出てくるのは当然かもしれないが・・・。

後見・相続・扶養に関する法的制度については、今年1月の「社会貢献型後見人等候補者の養成基礎講座」で、数時間に亘って二人の弁護士から説明を受けた。 今回の講義は、そのほんの一部。 だが、時間が短いだけに、実務上は何が本当に大事かを、簡潔に指摘。少人数、Q&A形式で、分かりやすく楽しい講座だった。(重箱の隅を突くようなQには、ちょっと曖昧なAもあったが)
後見人とは? 福祉が措置から契約に移行。 対等な契約をするために、判断力に欠ける人を支援。 具体的には身上看護と財産管理(保全)。 で、何を知っておけば良いの?

まず、親族の話。 なぜ親族の話か? 後見申立てができるのは親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)のみだから。また、扶養義務や相続権についても、親族の範囲の知識は、必須。
次に、扶養義務の話。 後見人としては扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の(扶養の意思の)有無の確認が必要。 扶養は介護と密接な関係があるため。 (タカさんとしては、戦後に「扶養義務と相続権を切り離して処理」することになったことが、後見人が必要になった一因と思う。 要するに、家が崩壊して、核家族化した事を言いたいのですが、・・・)
次に相続の話。 後見人としては、相続を貰う方が大事。 要するに相続人の権利を行使することが重要。
油断すると、無視されることがある。 何しろ被後見人は、判断力がないので。
権利を侵害され、そのまま放置しておいたら、後見人の責任。場合によっては弁済をしなければならない。
注意するのは遺留分減殺請求。と、被相続人の債務超過の疑いのある場合は、限定承認か相続放棄の申請。
遺留分減殺請求は、単独で一方的にできるが、限定承認は相続人全員で、また相続放棄も実質的には全員でする必要があるので注意!
最後は、後見人の仕事。 財産管理では、最初の財産目録の作成が超重要で、且つ超苦労。これ自体は、色々噂を聞いているが、やはり事実だそうだ。 その他色々なノウハウの話があり、参考になった。
身上看護については、社協の地域福祉ネットワークの活用が大事なことを再確認。が、過信はできない感じもあった。色々なネットワークがあるようなので、自分で調べることも大切。 何しろ後見人なのだから、最善は尽くさないと。

最後に、被後見人の遺言の制限の話あり。  要するに、第三者である後見人は、被後見人から遺言で財産を貰っては駄目ということ。 倫理上、当然だが、医者などでは、時々聞く話です。
後見人は、オールマイティなので、悪いことをしようと思えばできる立場。後見監督人がついても、なかなか見破れないとの話を聞いたことがある。 弁護士や司法書士、社会福祉士など職業的後見人(倫理規定が徹底している)でも、誘惑に負けた人が沢山いるそうだ。(時々ニュースで見かけるが、氷山の一角の可能性もあるのかな?)
市民後見人が担当するような人(市長申立)には、財産のある人は少ない?から、その恐れはない、というのが社協の説明。目の前に誘惑?がないので安心ですね。 自戒!自戒!
(5月25日受講)

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登録生活支援員研修(第13回:対人援助技術)

講師:井手 知子さん 新町地域包括支援センター管理者 社会福祉士

地域包括支援センター(一般に包括(ホウカツ)と略称。最初は面食らった!が、慣れた)は市内に8ヶ所(人口2.5万人に一箇所と決められている。従って人口20万の西東京市は8ヶ所)あり、高齢者介護予防の総合相談窓口。 4~5名の保健師、看護師、社会福祉士が常駐。市の委託を受けて、各々独自に運営されている。新町は、緑寿園(特養 社会福祉法人)が運営。

対人援助技術は、タイトルが大きすぎ、かな? 内容は、コミュニケーションスキル。 過去に受講したことのある傾聴と内容は殆ど同じ、ように感じた。だからといって、簡単にできるかというと、本当に難しい。 言うは易く、行なうは難しだ。
タカさんは、現役時代は(三流の)コンサルタントだったので、話し過ぎたり、自分の見を押し付けたり、相手を説得する傾向がある。 一種の職業病のようなものだ。 なかなか上手くいかない。

タカさんの知っているヘルパーさんは、真面目すぎたので、自分自身が鬱(ウツ)になってしまった。対人援助どころでない。スキルとして習得しておかなければ、福祉の世界では仕事をしていけない感じだ。(仲間内の練習は楽です。実際は、深刻な問題ばかり・・・)

以前受講した傾聴の講座では、習うより慣れろ!と教わった。幾ら机上で勉強しても、身に付かない。 本で読むような典型的な例はない。実際は千差万別。 実地に対応しながら、肌で覚えるしかない、というものだった。 泳げる人が、泳げない人に、いくら泳ぎ方を教えても畳の上では、無理というもの。 水の中に突き落とすしかない。  溺れないように、頑張ろう!

(5月25日受講)

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不耕起栽培? 自然農法?

家庭菜園に去年のこぼれ種からゴーヤが自然発芽してたが、ミニトマトも発芽した。 前から、何か芽が出ていると気になっていたが、良く見たらミニトマトだった。 ジャガイモも、収穫し残したイモから毎年芽が出てくるが、種からとは珍しい。雑草並みだ! 続きを読む

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登録生活支援員研修(第12回:精神障害者の特徴)

講師:渡辺信也さん NPO法人ハートフィールド 就労継続支援事業B型 たなし工房 所長

精神障害者のイメージは少々悪い。何か事件があると、精神病の治療を受けていたなど書かれ、危険な人と思われがち。しかし、
統計的には、そうとも言えないらしい。(ちょっと歯切れが悪いが) 少なくとも薬を飲んでいれば問題はないし、統合失調症以外は、適切な治療を受ければ社会復帰も可能。彼らの苦悩に共感し、暖かく迎え入れる社会が障害者の社会復帰を大きく左右する、そうだ。
やはり、社会が変わる必要がある、ということ。 続きを読む

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登録生活支援員研修(第11回:知的障害者の特徴)

講師:田辺広子さん  NPO法人ハンディキャップサポート ウーノの会 理事長

知的障害者と精神障害者の特徴については、今年1月の「社会貢献型後見人等候補者の養成講座」で話を聞いたが、馴染みのない用語が頻出し、何となくモヤモヤした状態であった。 今日は、知的障害と精神障害の連続した講座なので、両者の違いが整理できた。

知的障害者の定義は、法令上は、発達期(18歳未満)に起因する知的障害(IQ70~75以下)で社会的適用力が低い人、だそうだ。ポイントは、「18歳未満に発症」すること。それ以後の知能低下は、症状が類似しても知的障害とは扱われない。「先天的なのが知的障害、後天的なのが精神障害」と単純化してもおおよそ正しい。Wikipediaによると、法令上の用語として の知的障害は、精神医学の領域における知的発達障害に照応することが多い、とある。 続きを読む

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