登録生活支援員研修(第16回:施設実習 サンライズ富士)

今回は西東京市精神障害者共同作業場 サンライズ富士での実習。 (座学は15回で終了。 これから2回の施設実習)。

講師: サンライズ富士 石井係長

サンライズ富士は、無認可の小規模作業場。
なに!無認可? 社協が経営しているのに無認可?? おかしいのでは? 早速、質問。 無認可とは?
認可を取るには、社会福祉法人が前提。 社会福祉法人になるのは難しい、との説明。
(後で調べたら、社会福祉法人になるには、「1億円以上の保有資産」を満たさなければならない。また、施設の「土地、建物を自己保有」という条件も加わって、民間団体が社会福祉法人の認可を受けるのは極めて困難な状況にある、との事。しかし、それを緩和する色々な施策もあるようだ。 大体、小規模作業所は、共同作業所とも無認可作業所とも呼ばれている。 小規模作業所と言うからには、大規模施設があることになるが、こちらは、市等が運営しており、少しは余裕があるようだ。が、とても精神障害者の社会復帰への受け皿としては不足しており、運営も杓子定規。そこで、やむにやまれず、小規模で地域密着の無認可作業所が急激に増加した、ということらしい。)

補助金は、東京都から貰っている。 しかし、障害者自立支援法により、H22年度から補助金が打ち切られるので、就労継続支援事業B型への移行を予定している。 この言葉を聞いたのは2度目。 第12回講座で、NPO法人「たなし工房」が、就労継続支援事業B型であった。
就労継続支援事業(非雇用型)と言うと少しは分かりやすい、と思うが・・・? この辺りの解説も、Web上に氾濫している。 障害者自立支援法(将来廃止されることが決まっているが)の、福祉予算削減に影響されている部分のようだ。 いずれにしても、現状の小規模作業所は、何らかの変容を強いられている。

サンライズ富士は、平成2年に正式開所、平成7年に作業所運営が社協に移管。元保育園で、家賃はゼロのようだ。 登録者28名。実質15名程度。精神障害者は、表面的には健常者と変わらない。 短時間の労働なら問題なし。 とは言え、工賃は、月3000円程度。熱心に働く人で、多くて15000円。 作業所というより、居場所に近い。デイサービスと変わらない、とのこと。
職員は、何でも屋。営業のような仕事もあるようだ。 市会議員の視察は少ないとのこと。 高齢者に比べて、精神障害者は数が少なく票にならない?からか。 市役所にも、封筒への文書入れなど、軽作業を回してくれるようお願いしているが、全く反応ないそうだ。 どうも、理解者が少ないようだ。 (例外は、石毛都会議員。自分の事務所の軽作業を依頼してくれたそうだ。偉い!)
作業所では、ケースワークなどケアマネージャ的な仕事も多い、そうだ。 社協の中で、現場業務を担当すると、忙しくて社協の企画的な機能が見え難くなると、少々困っていた。 確かに、社協の中では少し異質な感じ。

どうやら社協自身も、独自事業として運営を続けていくつもりはないようだ。 平成12年の介護法施行以来、福祉サービス提供業者が増えたので、サンライズ富士も光景事業者が見つかれば、社協としては、本来?の地域福祉のコーディネーターに専念したい、とのこと。
地域福祉の充実が求められているが、市役所には専門職がいない。(市役所は、ジェネラリストを育成) 福祉の専門職は社協が担当しているので、機能的には当然か。

実習は、作業者に混じって、実際の作業の体験。40年前に、会社に新入社員として入った時に経験した工場実習と余り変わらない。
本当に軽作業なので、直に憶えることができた。 こちらが少しまごまごしていると、親切に教えてくれる。
普通のおじさん、おばさんという感じ。 だが、生活支援員が対象としている人もいるそうだ。
一つの作業所の短時間の経験であったが、貴重な体験であった。
(作業所での体験以上に、作業所を取り巻く環境の変化を、勉強し、幅の広がりと奥の深さを知ることができたのが収穫であった)

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4番目のHP 姉妹サイト 安心生活サポートを立上げ

1月に行政書士試験に合格したが、なかなか事務所を開設する決心がつかなかった。
が、専門的に地域社会に寄与するには行政書士と宣言しなければならないと思い、急遽事務所開設を決めた。

行政書士の登録申請は6月9日で、正式登録は7月1日の予定。
正式に行政書士と名乗ることが目的で、その後の見通しは全く立てていない。
歩きながら考える、もしくは歩いてから考える、のはいつものパターン。
その場に行けば、次の景色が見えてくるだろう、というモノグサ思考。

民生委員にも7月1日から委嘱されるが、この民生委員になると、戸口に民生委員の看板を掲げ、広報に氏名が掲載される。
匿名で、地域福祉に貢献するという、状況でなくなる。

ならばと、急遽、いつもの(このHPと同じ)ブログ型ホームページを立ち上げることにした。
悩んだのが、HPのタイトル。
一応、地域に密着した地域福祉の専門的なサービス提供を目指しているので、
「西東京市 安心生活 サポート」 -相続・遺言・成年後見のよろず相談所-
とした。
トップページのシンボル的な写真には、思い切って顔写真を掲載。
行政書士の登録申請書のために一昨日撮影した写真をそのまま転用。
数時間で一応、HPらしいものは立ち上がった。

が、管理画面の一部が正常に表示されない。
色々試行錯誤しながら原因を探ったが、いつの間にか自然復旧。
なんとなく釈然としないが、とりあえず目の前の障害が取り除かれればOK。
事務所開設のお知らせと問合フォームだけなのに、2日間もかかってしまった。
行政書士と正式に名乗れるのは、7月1日から。それまではひっそりと、内容の充実を図っていくつもり。

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平成22年度 地域福祉権利擁護事業 新任生活支援員研修会(6月2日)

社会福祉法人東京都社会福祉協議会(略称:東社協)主催
新任の生活支援員が対象。半年以内に採用された人が主体。総勢109名。女性が8割以上。女性も年配者(40~50歳代?)が多いが、男性は殆どが60歳以上。 最多は、府中市社協の10名。次いで八王子社協が9名。杉並区社協が8名。そして我が西東京市が6名。 (他の地区の勤務形態は不明だが)西東京市は、週1日勤務の臨時職員なので、実質は1.2名。  因みに西東京市の内訳は男性2名と女性4名。比率的には男性が多い。
以下、講義の順にポイントを記す。

講義① 【地域福祉権利擁護事業(略称:地権事業)とはなにか】 講師:東社協地域福祉部 統括支援員 小野さん
10年前は、「新人」研修。現在は、半分は経験者。福祉関連や別業務から来た人。
裾野が広がり、関心が高まったと言うこと。 従って、「新しい人(新人)」でなく「新任」研修に変更したそうだ。
1.高齢者・障害者の現状
・ 単身所帯が増加(4所帯に1所帯) 家族の助けが受けられない→孤独死
・高齢者(65歳以上)のいる所帯は全所帯の4割。内夫婦世帯が3割 →老々介護 単身世帯が2割強→孤独死
・地域における課題
-孤独死→中高年の男性単身者 -徘徊死→認知症高齢者 -高齢者虐待 -消費者被害
-障害者の地域移行→施設・病院の病床削減に伴い6万人が見込まれる(本件は背景が複雑)
・福祉制度の現状
-高齢者福祉: H12/4 介護法施行→多様なサービス供給主体の参入(当初の14倍(200→3000→2800))
-障害者福祉: H15/4 支援日制度開始 H18/4 障害者自立支援法施行
*措置から契約へ→事業者と契約→契約は読むのも難しい
2.地権事業制度創設の背景
・措置から契約へ→判断能力が不十分な人の権利擁護の仕組み
→福祉サービス等の利用援助・日常生活上の金銭管理等を提供する支援システム
→公的信頼性を高めるため社会福祉事業法に位置付け  → 社協が取り組む
・H11年10月 地権事業開始←介護保険の要介護認定が開始
・H12年4月 介護保険法施行/成年後見制度施行
・H12年6月 社会福祉法(以前は社会福祉事業法)改正
→ 福祉サービスの利用制度化(措置から契約へ)
→ 利用者保護のための制度の創設 ①地権事業 ②苦情解決の仕組み ③説明・書類交付の義務付け
・H13年4月 消費者契約法施行  ・H15年4月 支援費制度開始  ・H17年6月 介護保険法の改正
・H18年4月 高齢者虐待防止法施行、 障害者自立支援法施行
・H19年4月 地権事業の名称変更 → 日常生活自立支援事業(何故?→地域福祉権利擁護事業は分かり難い)
→ 但し、東京とは地権事業を継続利用(何故?→「権利擁護」を大切に考えているから)
3.地権事業の概要
・利用者との契約に基づき、認知症や精神障害者等により日常生活を営むのに支障があるものに対し、福祉サービスを行い、並びに・・・・・。 ウーン、長いので省略。
-ポイントは、契約が出来る人が対象→では出来ない人は?→成年後見制度(私達、登録生活支援員はこのための要員!)
-日常生活とは→千差万別、規定できない! 支障がある?→どうやって判断→専門員がガイドラインで見分ける!
・地権事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会(例えば東社協)。事業の一部を区市町村社協(例えば西東京市社協)に委託。
-東社協での実績: 相談13万件/年 契約中は2500件  毎年大きく伸張 →だから、生活支援員の増強が必要
・援助の内容と方法は、・・・ 長いから省略(新味なし)
・地権事業の特徴では、「障害者、高齢者の垣根がない珍しい事業」と、わざわざ特記してある。
症状が同じなら対応も同じが当然。とも言えるが、当然でなかったので、珍しい!となるのだろう。
4.成年後見制度との連携
・地権事業契約解約者の4人に1人が青年後見制度へ移行
→ (家族・親族でなく)第三者後見人との契約の可能性 →市民後見人の出番です!

講義② 生活支援員の役割と具体的業務
講師:東社協 地域福祉部 権利擁護担当 市丸さん
・援助の目的である「判断能力の不十分な人の権利の擁護。自分の意志に基づいた自立した生活の実現」を、具体的な業務に展開するのは難しい。 判断能力が不十分とは? 権利とは?自分の意思とは?自立した生活とは? 全て、抽象的、形容詞的。 具体的でない。動詞的はない。
・具体的業務で、明確なのは、契約に基づいてサービスを提供することぐらい。この計画書や支援計画の作成・変更は専門員の業務。支援員は、契約締結後の援助を行うだけ。 一見、支援員は(判断業務がなく、言われたことだけやっていればよい)気楽な家業のような気もする。 が、そうでもない。 個人的には、三つの難しさを感じる。
 -契約以外はしてはいけない。
  ボランティアなら、家族なら簡単にしてあげられることでも、契約となると禁止。親切ダメ、お節介ダメ。生死にかかわる場合以外は、ダメダメの世界。 「主役はご本人!、判断するのはご本人! 自立、自立!」。  確かに「小さな親切、大きなお節介」の面がある。本人をスポイルするかもしれないし、本質的な問題解決を遅らせたりすることがあるかもしれない。 素人判断が、大きなトラブルを引き起こすかもしれない。
 だけどね・・・・。 便利屋までとはいかなくても、もう少し利用者本人の身になったサービス提供もあるのでないかな。
 -自分で判断してはならない。
  契約書や支援計画は、全てを網羅しているわけではない。現場では様々なことが起こりうる。思わず、何とか自分でしてあげたくなる。が、そこは我慢我慢! 素人判断は禁止。例え契約内の業務と思われても。 何があっても、まずは相談員に相談!(自立型の人間にとって、何事もお伺いをたてねばならない、というのは辛いものがあるかもしれないが、チームワークが大切)
 -あらゆることを記録・報告
  利用者の状態は加齢により、季節により、環境の変化により変化。契約書や支援計画自体が、状況に追随できなくなる恐れがある。
  相談員が、支援計画の更新を検討。となるが、その変化を報告するのが専門員のアンテナ役である支援員。「今日も元気でした」という報告は、最低。報告になっていない。 「アレェ」と感じたことは、事実として、全て記録・報告が鉄則。 「アレェ」と感じる感性や人間観察力がまずは大事。地域のケア仲間との情報共有・交換も(本来は専門員の仕事だが)、現場のアンテナ役としては大切。

活動報告【生活支援員の具体的な活動】
・丁度、一年前に生活支援員になられた方の体験報告。丁度、同年代の男性。生々しく参考になった。
・一年目にしては、非常に難しい利用者を担当。生活支援員には男性が少なく貴重。そのパワーに期待したとのこと。
・個人情報の保護の観点から詳細を記載できないが、印象的なポイントを二つ。
 -最初に訪問時、ドアを開けるとゴミの臭いがした。ビックリした。が、5分で慣れた。今は、全然問題ない!
   エェ! 自分にできるかな?? 本当に慣れるのかな? 慣れたくないなぁ・・・
 -電球交換を頼まれた。が、契約上は禁止!結局、包括経由でヘルパーさんが交換。何でも屋でないですよと言いながら。これもヘルパーさんにとって、契約違反か? 色々やらない理由はあるのだろうが、・・・・。

グループ討議【いろいろな場面での生活支援員の役割と業務】
 18班、6名/班。 6つの状況での支援員の役割と業務をワイワイガヤガヤと討議。様々な意見が出て面白かった。実際のケースはまた異なるだろうが、特別生活支援員は、1ケースしか担当しないので、このようなケーススタディは非常に貴重で役立つ。

 最後に、「初心を忘れるな」「熱い心と冷静な頭」を贈られ、解散。

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登録生活支援員研修(第15回:高次脳機能障害)

講師:小川よし子さん  保谷障害者福祉センター係長 看護師

「高次脳機能障害を知っている人?」 から講義は始まった。 自慢じゃないが当然知らない。 確か、後見人養成基礎講座でも聞かなかった、様な気がする。 知らなくて当然(?)。 最近出てきた病名だそうだ。 お医者でも知らない人や誤解している人が多いとのこと。

高次脳機能障害とは、高次の脳機能の障害です。 お分かりかな? お分かりでない・・・
 正確(行政的)には、「事故や病気などが原因で脳が損傷され、話す・考える・覚える・集中することが難しくなり、生活に支障をきたす状態をいいます」 今度はどうだ! やはり分からない。 そうでしょうね・・・

 具体的に考えてみよう。脳が損傷されて、身体障害が後遺障害として残る場合は、身体障害者手帳が交付され、生活支援が得られる。しかし、身体障害が軽度もしくはほとんど見られないが、脳の機能に障害が生じている場合は問題。 外見上は症状が目立たないので、本人も周囲も気付かない。が、やはりなんかおかしい、となる。 「隠れた障害」とも言われるそうだ。
 実際に、日常生活、社会生活への適応に困難を有する人々がいる。にも関わらず、これらについては診断、リハビリテーション、生活支援等の手法が確立していない。早急な検討が必要だ。ということで、「高次脳機能障害」という病名が登場したわけだ。
 この高次脳機能障害者は、精神障害者保健福祉手帳が交付される(対象になる)そうだ。

 脳の何処に損傷を受けたかによって、実に様々な症状が見られる。(複数の症状がおこることが多い)
「行動と感情の障害」「遂行機能障害」「失認証」「半空間無視」「半側身体失認」「地誌的障害」「失行症」「失語症」「記憶障害」「注意障害」など。信じられないような症状が多く、脳機能の不思議さに驚かされる。
 この内、失語症は、症状が直に分かるので、身体障害者手帳が交付されるそうだ。 医学的な定義と行政上の定義が異なっているということ。

 いずれにしても、何か異常を感じたら、西東京市の障害福祉課に相談すべき。
(尚、第15回講義は、本来は認知症サポーター養成講習会の予定であったが、既に受講済みの人が多かったので中止)
(6月3日掲載) 

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民生委員への委嘱は7月1日

民生委員の委嘱式の連絡が、西東京市市役所社会福祉課よりあった。7月1日に坂口市長より直接委嘱されるとの事。
市長が直接委嘱するの? 民生委員が特別なのかな? 他の委員は良く知らないが、歴史ある制度だからかもしれない。
身分証明書の写真も、福祉課で撮るそうだ。 何だか実感が湧いてきた。

 4月中旬に、民生委員へ推薦されたが、本当に、私でよいの? 誰が、適正を評価したの? と民生委員選任のプロセスに少々戸惑い、半信半疑の状態だった。(その辺りの経緯は、別途紹介したい)
 が、東京都の審査会で審議した後、厚労省へ推薦が送られるとの説明もあり、信じざるを得ない。
 今回の委嘱は今年11月末までの5ヶ月間のはず。11月末で、全民生委員の3年の任期が終わり、12月から新たな3年間の任期が始まることになる。 当然、継続をするが、他地区の民生委員がどの程度充足されるか不安。

 社協の特別生活支援員は、週に1日程度の負荷だが、民生委員の場合は全く予測がつかない。 新任者には、導入教育があるはずだが、詳細な説明はない。 今年12月に多数の新任者が登場するので、そこから本格的な教育が始まるかもしれない。 とは言うものも、何の導入教育もないのも困る。 どうなるのだろう。 近日中に確認してみよう。
(5月31日記載)

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