タカさん参上

平成22年5月1日。地域デビューから1年以上が経過した。

いつか立ち上げたいと思っていたブログを立ち上げた。5月1日を開始日とするために、急遽、数時間で立ち上げたので、ブログの構造は単純そのもの。
ブログのタイトルは、少し悩んだ。 西東京市民が、安心した生活を送る上での不安や疑問に応えたいというのが、情報発信の狙いなので、とりあえず「安心生活相談所」とした。
プロフィールについては、当面は「タカさん」と称する。地域密着の情報を発信するので、身元は隠しようがないし、隠すつもりもない。発信する情報に責任を持つためにも、匿名はありえない。 が、最初から名乗るほどの存在でもないので、ニックネームを使うこととした。

5月1日は、ブログを始めた理由を簡単に纏めた。記念すべき最初の記事だが、ブログの中に埋もれるのを避けるために、ページとして公開することとした。5月2日からブログをコツコツ書き出したいが、晴耕雨読が生活のリズムなので、晴れたらどうなるか分からない。今年の5月連休は晴れの予報なので、前途多難である。

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登録生活支援員研修(第8回:西東京市の生活保護)

講師:福所さん  福祉部生活福祉課援助第2係 係長

かって北九州の方で、「就職した」との虚偽報告を強いられ、生活保護を打ち切られた結果、「おにぎりが食べたい」と書き残し孤独死した悲惨な事件があっ た。
この数年の不況が原因で、通常は考えられない人達までが、生活保護を申請している。西東京市も同様だそうだ。通常の生活保護の割合は、高齢者(65歳以上)が40%、障害者(手帳)が10~15%、傷病者が10~15%、母子家庭が10%、その他が20~25%。この「その他」が増加している。
自分自身は無縁でありたいが、近所に必用な人が出てくるかもしれない。生活保護制度のことを知らなかったり、申請を恥と考える人もおり(扶養義務のある親兄弟に援助の可否を照会されるので)、その結果衰弱死などが近隣であったらショックだ。実務的にもその内容や手続き方法を理解しておいた方が良さそうだ。
また、生活保護制度は、憲法が規定する生存権を保障するもので、社会福祉の基本となる制度である。
最近、話題を集めているベーシックインカムの議論は、社会の仕組みや人間の生き方までを根本的に左右する思想とも言えそうだ。

生活保護制度は、憲法で宣言する最低限の生活(ナショナルミニマム)を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように援助する制度(ゴールではない)。 西東京市の福祉事務所は生活福祉課であり、田無と保谷庁舎の各々の窓口が対応している。

この憲法が保障する保護請求権は強力であり、窓口は申請されたら無条件で受理し、原則14日以内に保護を開始するか却下するかの決定を行う義務を負っている。という訳で、「保護申請を受理しない」(水際作戦とも呼ぶ)ということは法令上ありえな い。 のだが、水際作戦的な指導(?)が窓口で行われるのには理由がある。 一つは、不正受給であり、もう一つは、地方自治体の財政負担増である。不正受給に関しては、暴力団体の影がちらついているが、その他にも一般市民からの通報もある。(誰が生活保護を受けているかは、基本的には分からないはずだが) 不正受給の結果だけではないが、高齢者や失業者の増加に伴い、地方公共団体の負担(保護給付と関係する職員の経費)も急激に増えている。

福祉事務所の窓口では、通常生活相談に来た人に対し、失業中の場合は雇用保険の失業等給付を受給できないか、60歳以上の場合は年金を 受給できないか、病気、ケガなどで障害を負った場合は障害年金を受給できないかなどの、他法優先の制度の趣旨説明の他に就労の可不可、扶養義務者の扶養義務などについて説明を行う。また、「まだ働ける(年齢が若い)」、 「扶養義務者がいる」、 「ホームレスだ」(申請時に住所が無くても(住民票の有無は無関係)保護しない理由にならない)」、 「現住居の家賃が高すぎる」などを理由に窓口で申請自体を断念させている事例もあるようだ。

手続き自体は、生活福祉課で相談員(西東京市の場合はケースワーカーが兼務)が、保護の申請を受理し、地区担当員(ケースワーカー)が、自宅訪問を行い詳細を調査(その際、土地・家屋・車などを現物確認)。2週間以内の保護の要否判定を行うことになる。ナショナルミニマムを決める項目は、生活扶助や住宅扶助など8項目。国が定めた保護基準により支給される。

生活保護は決してゴールではないため、自立に向けた様々な指導が福祉事務所からなされる。これが行過ぎると水際作戦となりかねないわけである。保護費の使途は自由なので、生活保護を安住の地として、遊興に費やす不心得者もいるので、やむ終えないとの意見もある。 但し、自立しようと努力すると所得が増えた分、保護費が減らされるので、生活保護から抜け出しにくい面もある。
更に、昨今は、ナショナルミニマム以下の所帯が増えているため、生活保護を受領していた方が生活水準が高いと言う、逆転現象もでており、生活保護から抜けにくいという状況もあるようだ。

(5月10日公開)

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登録生活支援員研修(第7回:西東京市の障害者福祉)

講師:安田さん 西東京市福祉部障害福祉課サービス支援係 係長

「無くなる制度の説明をします。しかし、新制定まで5年程度の準備がかかるので、無駄ではありません!」
と、少々混乱するような導入。
実は、今年1月に障害者自立支援法訴訟団と政府が、「障害者自立支援法の廃止と新法の制定」について基本合意したことは知っていたが、その背景や実際の問題点については理解が曖昧だった。今回の説明で、現場の混乱だけはどうにか分かった。

「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします」というのが障害者自立支援法の趣旨。その背景や狙いは、尤もなことが色々書いてあるが、いずれも拙速であったと政府が認めたので、空々しく見える。 が、それなりの理由・理屈があり制定されたものなので、そう簡単に新法と置き換えるのは難しい気がする。

「障害」というと、他人事のように感じるが、現在は、何かしらの持病を持って老後生活を送る人や、また、病気を抱えながら働く人も増 えてきている。これらのハンディキャップを持つ人のサポートは社会全体に移行している。 障害者自立支援法の問題を、単に障害者とその家族だけが考えるのでなく、全ての国民が直視しなければならない問題といえる。

現政権は、障害者自立支援法(H18年4月制定)を廃止。障害者(総合)福祉法(仮称)を制定する。障がい者制度改革制度推進会議により、「そもそも論」から「具体的なサービス」までを議論。近場では、三鷹市長が推進会議に参加。総合福祉部会には、東久留米のピープルファーストの代表が参加。後者の意見書を読んだが、非常に難しい問題が内在しているのが実感できる。当事者にならないと分からない世界かもしれない。
(障害の表記が問題になっている。障礙→障碍→障害→障がい? ハンディキャップ→チャレンジド?など。 ここでは障害と表記)

障害者自立支援法で最も議論を呼んだのが、応能負担から応益負担への変更。全面的に国がサポートしたくても、国の懐事情がそれを許さない。ということで、色々な理屈(詭弁とも言われている)をつけて、応能負担から応益負担としたのだが、裏事情が丸見えなので、説得力に欠ける。障害者とその家族に負担を強いるのは、人権侵害と訴えられ、障害者「自殺」支援法と揶揄されてはいけません。
ない袖は振れないなら、知恵を絞るしかないが、簡単に解決するなら、とうの昔に解決していたに違いない。
社会全体で支えなければならない人、いわゆる社会的な弱者は多い。どのような制度を作っても、必ずあちこちから不満がでる。
また、制度を作ると、必ずその裏をかいて、不正?を働く人もでてくる。(というような話も良く聞くが、国の財政事情が悪くなると、皆さん余裕がなくなりますね。「貧すりゃ鈍す」ですかね。)
間違いなく応益負担から応能負担に戻るでしょうが、バランスのよい制度設計と運用は難しいだろうと、先が思いやられる。

障害者自立支援法自体は、介護保険制度と良く似ている。将来統一する方向であったというのだから当然か。
介護保険と障害者自立支援法の住み分けは、まずは介護保険を適用し、足りない部分は、「横だし・上乗せ」として自立支援法を適用するのが原則。両方の制度 を良く理解し、申請漏れを防ぐことが大切。両者の根本的な違いは、保険制度は財源の半分が保険料ということ(自立支援法は全額公費)だそうだ。 が、介護保険は皆保険なので、税金のようなもの。 応益負担か応能負担かの問題の背景は、似たように感じられるが・・・。

補助金と負担金の違いは重要。補助金は裁量的経費(国が必ずしも保証しなくても良い予算)で、財政状況により圧縮され、予算が不足しても追加交付ができない。 自立支援法の前身の「支援費制度」は、補助金だったので、初年度より補正予算を組む異常事態になったそうだ。 一方、負担金は、必ず支出しなければならない経費で、自立支援給付や生活保護給付などがこれにあたるそうだ。(同じ自立支援法でも、地域生活支援事業は補助金なので、予算消化状況を見ながら事業化を進める必要がある)

西東京市の障害者自立支援法の利用相談窓口は、障害福祉課で田無と保谷に各々窓口がある。サービスは多種多様なので、窓口での相談が必須。相談の結果、利用申請となると、市の職員が106項目のアセスメントを直接行う。この106項目の内79項目は介護保険の要介護認定調査項目と同じ。どうしても身体的な障害が重視されるので、色々問題があるようだ。

(5月10日掲載)

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登録生活支援員研修(第6回:西東京市の高齢者の福祉サービス)

講師は、西東京市 福祉部 高齢者支援課 課長補佐 兼 高齢者支援係長 佐藤氏

西東京市の「高齢者福祉サービス」?  最初は、一般論かと思いました。が、違うんですね・・・。
介護保険が、原則として全国共通のサービスを提供するのに対して、各地域が独自に提供するのが、高齢者福祉サービスだそうです。
ということが、「介護保険と高齢者福祉の手引き」に説明してありません。各々の手引きを、単に重ねただけです。不親切ですね。
何故か?
福祉部高齢者支援課は、従来の介護保険課と支援課が平成18年に統合してできた部だそうです。
老齢者福祉に関しての法律が変わる度に、縦割り・横割り、統合・分離を繰り返した結果のようです。
タカさんの推理ですが。あくまでも。

高齢者福祉サービスの対象者は、介護保険と同じく40歳以上で、本格的には65歳以上。
利用方法も、介護保険と同じく、申請主義。(包括の代行もあり)
高齢者支援課サービス申請書を受けて、訪問調査の上、サービスが提供される。
サービスの詳細は、手引書を見れば分かるが、主要なものを概説。
・高齢者配食サービス: 平成19年度の利用者は約1400名、15万食。65歳以上の1人暮らし、もしくは高齢者所帯の高齢者で配食を必用としている人(日中、1人暮らしも含む)。昼食を週6回(月~土)、希望する曜日に配食。西東京市の高齢者のみの所帯は、約15000人だから、約1割がサービス利用者。この配食サービスの特徴は、安否確認を兼ねている事。このため手渡しが原則。インターフォン越しに受け取ることは禁止。配食の受け取りに出てこないと、大騒ぎになるそうだ。自己負担は一食400円。これが弁当の原価だそうだ。これに、配食と安否確認のコストを含めて、市から支払うのは800円。4つの事業所が市内をカバー。
・ねたきり高齢者等おむつ給付等サービス: 40歳以上のおむつ常時利用者(認知症で必要としている人は対象外)。月に1~2回、自宅におむつ(種類は選択可)を配達。自己負担はなし。現在750名が利用。増加傾向にある。 おむつ使用については、賛否両論あるが、介護者の精神的・肉体的負担を考慮すると、無くてはならないサービスだそうだ。
・ねたきり高齢者理・美容券交付サービス: 理・美容師が自宅訪問してくれるサービス券を年4枚交付。自己負担なし。175人が利用、726枚交付したが、実際は半分しか利用されなかったそうだ。

他にも沢山あります。折角のサービス。どんどん活用しましょう。

(5月8日掲載)

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登録生活支援員研修(第5回:西東京市の介護保険)

講師は西東京市福祉部高齢者支援課相談受付係澁澤主事(保健師)

介護保険については、もう何回か勉強した。が、実際に介護保険のお世話になっていないので、もう一つ実感が湧かない。
しかし、「安心老後」というWEBサイトを読むと、介護の苦しみや現実が生々しく伝わってきて、空恐ろしくなる。
人に迷惑を掛けたくない! PPK(ピンピンコロリ)を切に希望するが、やはり、来るものは来る。
現実を直視して、いざという時に備えなければ。ということで、気持ちを新たに、西東京市の取組みをお勉強。

西東京市で65歳以上の高齢者は約4万人。人口の20%が65歳以上の高齢社会(平成20年)。
7%超で高齢化社会、14%超で高齢社会、21%超で超高齢社会という定義だと、西東京市は既に超高齢社会か。
平成27年には、25%に達する見込み。(全国平均は更に高齢化が進み、過疎地では既に25%超である)
問題は、誰が高齢者の面倒を見ているか、見る予定なのかダ。
平成17年の調査では、1人暮らしが13%、夫婦二人暮らしが49%など、約3人に2人が高齢者のみの世帯。
元気なうちはまだ良い。しかし、精神的・肉体的な衰えが進むと・・・
閉じこもり、孤独死、老々介護、認々介護、悪徳商法被害、オレオレ詐欺等々・・・ 厳しい現実が待ち受ける
特に、誰かの世話を受けなければならなくなった時。 もはや家族で支えるのは不可能。
ハイ、出番です。介護保険の。 社会(皆)で支え合いましょう。
財源は公費が半分(国の負担金が25%、都が12,5%、西東京市が12.5%)、保険料が半分(65歳以上が20%、40~64歳が30%)+利用者負担(原則費用の1割)
全て上手くいくはずだったのだが・・・

介護保険制度では、要介護状態になった時(申請が必要)、自宅(在宅)または施設(病院は原則駄目!)で介護サービスを受けることができる(ケアマネージャと相談)。
大事なのは、「要介護状態」の判断。とにもかくにも要介護認定を申請しなければ何も始まらない。
原則として介護保険を受ける本人か家族が、市町村の窓口(西東京市の場合は田無庁舎と保谷庁舎にある高齢者支援課)へ申請する。が、これをしない人、したがらない人が結構いるようだ。特に1人暮らしの高齢者については周りが気を付けないと危ない。
地域包括支援センター(略称「包括」)が、高齢者に係る問題の総合窓口なので、包括に相談すると最適な助言が貰えるはず。
申請してからも大変。症状は人により千差万別。変化・変動もする。ペーパーテストじゃ分からない。
いずれにしても、慎重な審査を経て要介護状態区分が認定・通知される。
ここで、要支援と認定された人は、要介護にならないような介護予防ケアプランが、包括を中心に作成される。要介護1~5の人は、ケアマネージャー(略称「ケアマネ」)を決めることになる。このケアマネとの相性が問題。その知識・経験や考え方などにより、それ以降の介護の様子が大きく変わるそうだ。 (対等な立場の契約なので)嫌なら断ることができるが、ケアマネは非常に忙しいので、信頼できるケアマネを見つけるのは難しいのが現実らしい。

認定結果には有効期間があるので、定期的な更新が必要。 新規は原則6ヶ月だが、症状の変化が激しい場合は3~5ヶ月も認められる。更新認定は原則12ヶ月だが、症状が安定していれば最長2年までは認められる。この更新手続きは、新規の手続きと全く同じ。

利用できるサービスは、在宅【訪問介護(ホームヘルパー)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、住宅改修 福祉用具貸与・購入】サービスと施設サービス(特養、老健、療養病床など)。多種・多様で似たようなサービスもあるので、ケアマネと相談して決めるのが大切。 ケアマネが信頼できない時? 包括や高齢者支援課などが親切に相談に応じてくれます。

在宅サービスではホームヘルパーに、どこまで頼めるかの判断に迷うことがある。訪問介護(ホームヘルプ)は、利用者本人のための介護や援助が基本。身体介護や生活援助の例が示され、且つサービスを受けられない(直接本人の援助に該当しない、日常生活の援助の範囲を超える)サービスも明示されている。 が、灰色の領域があるのも事実。 ヘルパーさんによっては、責任問題に繋がらない限り、柔軟に解釈してくれるようだ。 相性の問題もあり、ヘルパーさんについても苦労が絶えない。

(5月7日掲載)

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