登録生活支援員研修(第4回:権利擁護センターあんしん西東京)

地域福祉権利擁護事業、略称は「地権事業」は、
1999年10月、厚生省の予算事業として都道府県社協が実施主体となり、全国300余の市町村社協を中心に、当事者組織や社会福祉法人・NPO団体などと協力の上、痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な者に対し、
・福祉サービスの利用援助
・日常的な金銭管理
・書類の預かりなどのサービスを行うものとして構築された。

この法律は、平成19年に「日常生活自立支援事業」と改称されている。権利擁護事業では、分かり難いという批判があったようだ。
が、各地域では、朝令暮改になるのを恐れ、地権事業をそのまま使っている例も多い。東京都もそうです。
だが、名称は大事です。 まず、そこから話を始めたい(寄り道)。

権利擁護センター? 初めて聞いたときは、思わず首を傾げました。 誰の、どんな権利を擁護するの? 社協が運営するのだから社会福祉に関する権利を擁護するのだ!と言いたいのでしょうが、・・・。 こんな抽象的一般的な言葉では、首を傾げるのは当然。 日常生活自立支援の方が、具体的です。
あんしん西東京? これも、抽象的だなぁ。 安心の概念は広いです! 最初に聞いたときは、交通安全の標語かと思いました。 ピーポくんのステッカーなら我家も貼っています。
再び権利擁護? 社会福祉の権利擁護というのもとっつきにくい。 昔のように人権擁護と言った方が馴染みがあるが・・。 人権擁護は、人権を守るというニュアンスであったが、権利擁護は、権利を主張するという意味合いが強いようだ。 権利擁護という名称には、ある想いが込められているようだが、分かり難いものは分かり難い。
分かり難さから言えば、生活支援員も同様。社会福祉の領域では、ヘルパーさんという職種があるが、このヘルパーを和訳すれば生活支援員になるのではないか? 掃除や料理をしたり、買い物に行ってくれる、そんなイメージが浮かぶのは、私だけか?
成人後見人なら特殊用語だし、未成年後見人から何となく機能が類推できる。が、生活支援員では、ヘルパーと勘違いする人を咎めることはできない。
付け加えると、我々は登録生活支援員である。登録って何?である。 西東京市社協の特殊用語とのこと。 今までの生活支援員は、常勤の社員であったが、我々は必用な時だけ働く臨時職員として登録されているのが理由らしい。 なんとも紛らわしい。

権利擁護センターあんしん西東京のバックボーンである権利養母制度はなぜ、登場したのか、その目的や背景は?
平成12年、介護保険の登場に合わせて、大きな変化があった。
・措置制度から選択利用制度へ
・利用者保護制度の創設へ
この方向性は、これまでの措置制度が利用者の選択の権利や自己決定を認めていなかったという反省から、多様な福祉サービス供給事業者からサービスを選び、契約によりサービスを利用するというものである。 と言われている(色々解説もあるが)
しかし、契約となると、事業者と対等な能力が保持されているとは言い難い福祉サービス利用者(例えば、痴呆高齢者など)には、何らかの支援が必用である。具体的には、民法改正による成年後見人制度と社会福祉法による地域福祉権利擁護事業である。
さらに、権利を擁護し補完・補充するものとして、情報公開や第三者評価そして苦情解決などが社会福祉制度の中に取り入れられている。これらの支援制度の相互の関連性を考え(実際、成年後見制度と地権事業との境界は曖昧で重なり合っている)、利用者にとって最適な助言と「福祉サービスの利用援助」サービス等を提供するのが権利擁護センター「あんしん西東京」のミッションです。

タカさんのように、東京都主催の成年後見人等候補者養成基礎講座の修了者や予定者が、登録生活支援員として採用され実習を積むのは以上のような理由があるからです。

西東京市の権利擁護センターあんしん西東京の相談利用件数は、高齢化の進行に伴い増加している。
問合せや相談件数は日に10件。それを4名の相談員で対応。
生活支援の契約数は40件。6名の常勤の生活支援員が対応。処理能力の限界だそうだ。
できるだけ早く、登録生活支援員として1人立ちし、増大するニーズに応えていきたい。

(5月6日掲載)

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登録生活支援員研修(第3回講座:西東京市社会福祉協議会)

西東京市社会福祉協議会について

略称は「社協」。 だが、社協の人は、社会福祉協議会とフルネームを使っているようだ。「シャキョウ」では、「社協」、まして「社会福祉協議会」が思い浮かばない人が多いということか。まだ農協や生協ほど普及していないのは事実。大体、社協という言葉は知っていても、何をするところか知らない人が大半ではないだろうか。 社協って、役所の一部でないの? 事務所も、保谷庁舎の東分庁舎にあるし、・・・。
ということで、社協とは?

資料によると、社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき設置され、地域福祉の推進を図ることを目的とした公共性・公益性の高い民間組織です。
分かりましたか? これは、社会福祉法人に関する定義そのもの?ですね。

発足の経緯・歴史を見れば分かるかな?資料によると、
昭和24年 厚生行政に関する六項目提案(GHQが提示)がきっかけらしい。 フーン、外圧、借り物?
総和26年 日本社会事業協会、同報援護会、全日本民生委員連盟→中央社会福祉協議会が設立、
続いて東京都社会福祉協議会設立、翌年から区市町村社会福祉協議会が順次設立。
田無と保谷は昭和42年と昭和43年の設立で、法人化は昭和46年、47年、平成13年に西東京市として統合・・。
戦後の混乱期に、行政だけでは実現できない社会福祉に、民間の活力と資産を活用するために、設立されたようだ。公の支配に属さない民間社会福祉事業への公金を禁止する憲法第89条との折合いをつけるためとか、公益法人(民法)への課税を避けるためとか、色々な事情もあるようだ。いずれにしても、歴史があるので、安心・安定した団体らしいが、時代の変化に追いつくのに必死との面もあるようだ。 「ようだ」が多いな・・・。 やはり分からん。

他団体との違いを見れば理解できるはず。 資料によると、違いが九つもある。
①特定の福祉問題の解決を目的としない
②住民自身の自主的な活動や共同事業・サービスを組織し、問題の解決や予防などに取り組む
③地域住民や関係者の声を結集し、社会福祉の制度・サービスの創設や改善を図る社会的活動を行う →サービス開発や社会提言(ソーシャル・アクション)
④・・・・ 抽象的だな・・  これが違い??
大体、九つも差別化要因を挙げなければ、違いが分からないとは・・・・・・。

どうやら最初の違いがポイントのようだ。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される法人。法人税上では公益法人等にあたる。障害者や高齢者などを対象とした各種福祉施設や保育園、さらには病院や診療所などの医療機関の運営主体となる。また介護福祉士や保育士を養成する専修学校を運営している法人も存在し、同一法人内の福祉施設との連携を特徴としていることがある。

一方、社会福祉協議会は、社会福祉法により、地域福 祉の推進の中心的な担い手として位置づけられる公共性・公益性の高い民間社会福祉団体。各市町村には市町村社会福祉協議会が、県には県社 会福祉協議会が設置されており、地域における民間社会福祉活動を推進するとともに、地域住民の生活課題の解決のため、さまざまな事業を展開している。

社会福祉協議会の行うべき事業は、社会福祉法第109条(市町村社会福祉協議会)第1項各号及び第110条(都道府県社会福祉協議会)第1項各号に掲げられている。 具体的に例示すると、以下のとおり、社会福祉 に係る幅広い事業を展開しており、地域福祉の推進の中核的機関として、まさに地域の総合福祉センターとして活躍している。

都道府県社会福祉協議会と市区町村社会福祉協議会の概要
都道府県(指定都市含)社会福祉協議会 市(区)町村社会福祉協議会
法的位置づけ 社会福祉法第110条 社会福祉法第109条
組織 市町村社会福祉協議会、社会福祉関係団体、社 会福祉施設等により組織 市町村の住民組織、社会福祉関係団体、社会福 祉施設等により組織
法人化率 100% 99%
設置数 ※ 60カ所 3,207カ 所
連絡調整 ◎ 市町村社会福祉協議会の連絡調整
◎ 社会福祉施設連絡協議会の運営
○ 民生委員・児童委員協議会の運営
○ 老人クラブ連合会の運営
◎ 関係機関・団体の連絡調整
○ 地区社協の創設、指導、連絡調整
○ 社会福祉施設の連絡調整
○ 民生委員・児童委員連絡協議会の運営
○ 老人クラブ連合会の運営
○ 関係機関・団体の連絡調整
事業 住民参加を進める事業 ◎ ボランティアセンターの運営
◎ 広域的ボランティア団体の支援
◎ ボランティア体験月間の推進
◎ 福祉教育校の指定、補助
○ ホームヘルパーの養成研修
○ 社会福祉大会
○ ボランティアセンターの運営
○ ボランティア団体の支援
○ ボランティア体験月間の実施
○ 福祉教育の推進
○ 福祉講座、介護講座等の実施
○ ふれあい広場(地域での交流イベント)
住民参加による事業 ○ 小地域住民福祉座談会
○ 小地域福祉活動(見守り、声かけ、訪問活動等)
○ 食事サービス
○ 家事援助サービス
○ 介護サービス
○ 手話通訳派遣
○ 在宅介護リフレッシュ事業
○ 福祉施設訪問
○ 障がい者、老人のレクリエーション、スポーツ
受託事業 ○ 高齢者総合相談センター
○ 介護・実習普及センター
◎ 福祉人材センター
◎ 福祉施設経営指導事業
○ ホームヘルプサービス
○ デイサービス
○ 在宅介護支援センター
○ 小規模作業所
○ 保育所、児童館
その他 ◎ 共同募金への協力
◎ 生活福祉資金の貸付
◎ 心配ごと相談事業の推進
◎ 地域福祉権利擁護事業の実施
◎ 運営適正化委員会の運営
◎ 社会福祉従事者の研修事業の実施
○ 共同募金への協力
○ 生活福祉資金の貸付
○ 心配ごと相談事業
○ 老人福祉週間行事
○ 歳末慰問、激励金品の配布

(介護保険、支援費制度等による指定事業所として)
○ホームヘルプサービス
○デイサービス

◎:すべての社会福祉協議会が実施 / ○: 一部の社会福祉協議会が実施
※:平成15年6月1日現在

即ち、一般の社会福祉法人は、特定の社会福祉事業を行い、社協は地域福祉の推進の中核的機関として、まさに地域の総合福祉センターである、というところか。
講義の最後に、「何度聞いてもよく分からないが、要するに半官半民なのでしょ!」との発言があった。これが実感か!

それにしても、社会福祉法人(社会福祉法)とNPO法人(特定非営利活動促進法) は、制度的には良く似ているようだ。
この社会福祉法人や社協の定義をインターネットで調べていたら、「社会福祉法人経営の現状と課題」という、興味深い論文を発見した。社会福祉法人については、色々な議論がなされているようだが、ここでは深追いしない。
西東京市社会福祉協議会もその存在意義が問われており、改革に取り組んでいるそうだ。

存在意義が問われている一面として、予算規模を見ると、22年度の事業予算規模は、7億円弱。
約9割が行政からの紐付き(補助金、助成金、受託金など)だそうだ。
また、事務局長は、今年4月に前福祉部長が着任されたそうだ。(天下り?と言っていた人がいた)
その、存在意義から当然とも言えるし、自助努力が要請されるとも言えるようだ。

(5月5日掲載)

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登録生活支援員研修(第2回講座:ボランティア・市民活動センター)

「ボランティア・市民活動センターについて」(第2回講座)

略称「ボラセン」。これは、行政の委託事業。
社協が担当する社会福祉は、ボランティア活動が似合う。このボランティア活動の支援を社協が自主事業として実施していたが、後に行政もその重要性を認識し、行政の一部となったそうだ。
元々、ボランティアセンターと称していたが、ボランティアのイメージが社会福祉に偏って見られること、有償のボランティアもあることから、市民活動センターという言葉が後から追加されたそうだ。
「つなげる」「いかす」「うみだす」がキャッチフレーズ

愛称「ゆめこらぼ」(西東京市市民協働推進センター)との新しい関係
タカさんは、昨年4月から「ゆめこらぼ」の運営委員を務めている。
たまたま、市報で公募された市民委員に応募したもの。
「ゆめこらぼ」は、文字通り市民活動の活性化をサポートするのが仕事。
昨年3月に新設されたばかりで、社協が行政の委託を受けている。
となると、ボラセンとの関係が気になる。

現在のボラセンは、元々の社会福祉のボランティアに戻ったそうだ。将来は不透明?
行政は、市民活動を活性化するため、社会福祉が専門の社協に任せるのでなく、より広く事業主体を公募した。
結果として、今回は社協が競り勝ったが、既得権化したわけでない。次回は、他の団体が勝つかもしれない。
となると、社協も黙っていないだろう。再度、ボラセンが、社会福祉の枠を超えた活動に戻ることになるだろう。
大体、社会福祉の領域など境界が曖昧だ。
地方自治法によると地方公共団体の役割は、住民の福祉の増進を図ることを基本とすると明記されている。「行政=福祉」ならば、ボラセンとゆめこらぼの活動領域は重なり合うのが当然。 どこか、一箇所に任せる方が、不自然と言うものだ。

ボラセンは、社会福祉の領域に限られるが、歴史があるだけに活動が着実のようだ。タカさんも、次回の傾聴ボランティアに申込むぞ!

(5月3日掲載)

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社協登録生活支援員研修初日(ふれあいのまちづくり事業)

4月6日 13時半から16時まで。 研修初日
研修プログラムは、西東京市の地域福祉の概要を理解する内容で18講座。毎週半日2講座で10日間の予定。
「社協とは?」が3回目なので、初日の講座を理解しやすくするために、社協について簡単に説明する。

正直、「社協」とは何をするところか? を、正しく理解している人は少ないでしょう。
社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき設置され、地域福祉の推進を図ることを目的とした公共性・公益性の高い民間組織(社会福祉法人)です。
と言われても、「????」でしょうが、とりあえず、行政の仕事の一部を行っているところ、とでも理解して下さい。
では、本日の講座から。

「ふれあいのまちづくり事業について」(第1回講座)

略称「ふれまち」。社協の独自事業。(行政の仕事の一部ではないが、地域福祉の一環として独自に推進している事業)
隣近所など、地域の中でお互いに困ったときに助け合える関係づくりを構築するのが狙い。
ご近所で、孤独死が発生するのは嫌ですね。見捨てたようで。見捨てられたようで。
大災害のときに、「誰か助けて! ココです!」 「そんな人いたの? 知ってりゃ助けたのに!」 では、困ります。
でも、現状は? 近所付合いがなくなりました。 隣は何をする人ぞ・・・
プライバシーの問題? 個人情報保護法も拍車を掛けているようです。
タカさんの住んでいるところは、自治会もありません。民生委員もいません。向こう三軒両隣は、殆ど死語です。
これで、良いのか?

良くない! 社協はそう考えました。
行政も隅から隅まで、個々の具体的な事情を知っているわけではありません。地域福祉は、住民が参加して作り上げるものだ!
新しい形の住民相互扶助。 言葉は古いが、新しい仕組みが必要。
それが、「ふれまち」です。

隣近所とは? 向こう三軒両隣でしょうか?
実は、小学校通学区域です。小学生が歩いて通える距離に小学校はあります(原則)。
それが、「ふれまち」の考える隣近所です。
現在、市内に19の小学通学区域あります。そして「ふれまち」の団体は20です。
(一つ多い理由は? そうです。途中で、小学校通学区域が合併したせいです。少子化の影響でしょうね)

「ふれあいのまちづくり住民懇談会」と称しています。活動の例は
・高齢者を交えての茶話会や昼食会         ・介護保険制度の学習会
・地域の美化運動                    ・防犯講習会/地域のパトロール
・防災懇話会                        ・フリーマーケットなど交流活動
・児童や高齢者の見守り                ・世代間交流
などなど、なんでもありです。

ところで、「ふれまち住民懇談会」、知ってましたか?
タカさんは、残念ながら知りませんでした。最初の団体(通学区域:谷戸二小、愛称:「ふれあいクラブ」)は20年、最後の団体(中原小、「いこいの中原」)でも5年の活動歴があるのに。
知らなかったのは、タカさんだけ?
でもないようです。
「地域住民の主体的な参加による助け合い」と言っても、参加する人は限られているようです。
新陳代謝が少ないので、メンバーの高齢化が進み、後継者をどうするかが大きな課題だそうです。

「新しい公共」が謳われている時代に、何だか寂しいですね。
大体、これって社協の自主事業? 行政が最優先に取り組む問題ではないか!
思わず、叫んでしましたくなります。

ご安心下さい。(本当?)
「ふれまち」の仕組みを、熱心に活動しているボランティアを、行政が見捨てるはずがありません。
地域密着型の地域福祉を実現するためには、「ふれまち」的な活動は必須です。
新しい形の支援を考えているそうです。
地域福祉コーディネーターの試行が今年度からスタートします。

皆さんも積極的に「ふれまち」の活動に参加しましょう。
社協にお問合せ下さい。

(5月2日掲載)

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西東京市社会福祉協議会の臨時職員(登録支援員)として出勤

4月1日13時半、西東京市社会福祉協議会(以降、社協と略称)の事務所に出頭? 定年退職後3年3ヶ月ぶりの出勤である。
社協の登録生活支援員として、週1日勤務の臨時職員として採用される記念の日だ!

昨年8月に、東京都が実施する「社会貢献型後見人等候補者」養成基礎講習に、西東京市が講習受講希望者を推薦するための説明会に出席した時には、全 く想像していなかった事態だ。
その養成基礎講習終了後の実習が、一年間の登録生活支援員としての勤務である。

これから2ヶ月間、毎週半日(3時間半)の導入教育が行われるそうだ。その後、1ヵ月間は、先輩の生活支援に同行して実際の支援活動を覚え、7月から1人立ちの予定とのこと。机上で学んだことと実務のギャップに戸惑うことだろう。 不安と期待が半ばする。

実際に採用されたのは6名。昨年度の講習終了者2名と一昨年度の講習修了者1名、今年度の基礎講習受講予定者3名。

西東京市の地域福祉については、過去に断片的に聞いたことがあるが、今回は体系的な教育。大いに期待が持てる。
順次、記録していきたい。

本日は、事務手続きだけで、1時間半で解散。

(本稿は5月2日に掲載)

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