新任民生・児童委員研修 第2日目出席(8月23日)

新任民生委員研修2日目。1カ月ぶりに同期に再開。社会福祉協議会の導入教育などと重複・補完するので理解しやすい。以下、講義の概略を記す。

1.民生児童委員の実際
東京都の民生児童委員1万名から毎月提出される活動記録から見える活動の紹介。
まずは平均年齢:民生児童委員は61.9歳。男女比は、73.2%が女性。 西東京市は女性比率が約9割と高い。これは、西東京市がベットタウンなので、平日、時間的に余裕のある男性が少ないせいかと思われる。
活動日数は、12.1日。毎月1/3は何らかの活動がある。が、相談・支援件数は2.1件と少ない。一方、訪問回数は13.6件。行政からの依頼仕事が多いようだ。
対象者は、63%が高齢者、子どもが15%、障がい者は7%。 地域毎に活動内容異なるので、平均値による単純比較はできないようだが、参考になった。

2.地域福祉の支えてとしての民生児童委員 講師:淑徳短期大学 塩野教授
「社会福祉における地域福祉の位置付け」から講義を開始。 1947年施行の日本国憲法と2000年施行の社会福祉法から、社会福祉の定義や目的、基本的理念、地域福祉の推進主体を解説。国が実現すべきことを、抽象的だが明確に規定している。
問題は、地域福祉を誰が具体的に推進するのかだ。 行政が全てをしてくれるわけではない。まずは「自助」。 次が「互助」、「共助」、「公助」。 「共助」は、他人の幸福を願って、自発的に自分の時間、労力、金品などを提供するもの。民生委員は、正にこの「共助」に属する。
民生委員の役割は色々あるが、まずは「住民ニーズの発見」。次に「つなぐ」、「エンパワ」、「バリアフリー」だそうだ。 住民の福祉ニーズの説明では、「マズローの欲求5段階説」まで飛び出した。
最後は、地域福祉の構成要素の解説。ここで赤十字の<人道の4つの敵>の紹介があった。
「利己心」、「無関心」、「認識不足」、「想像力の欠如」の4つ。「自分さえよければ…」、「そんなことに興味はない…」、「知らなかったから…」、「そんなことになるとは思わなかった…」、という心の弱さが敵ということ。
抽象的な話で、現実との乖離も感じたが、社会福祉や地域福祉について大局的な観点から整理され、非常に勉強になった。

3.低所得者のための社会福祉  講師:埼玉県立大学 長友准教授
最後は、生活保護の仕組み解説だが、それまでの説明が面白かった。生活保護の仕組みは、西東京市市役所の担当部門から説明を受けたばかりであったが、現場から大学教授に転身した実務家の話は、目から鱗の内容が多く、もう一度勉強し直したい内容であった。

4.障がい者のための社会福祉 前立教大学 赤塚教授
障がいには、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害などがある。各々については、既に社会貢献型後見人養成講座や社会福祉協議会の導入教育で聞いた話が多かった。
障がい者の表記は、本来は障碍者、法律的には障害者、最近は障がい者というところまでは認識していたが、新聞雑誌では、障害をもつ人、障害がある人と言い換えているとは知らなかった。
障害者自立支援法が廃止され、新たに総合福祉法(案)が平成25年8月に制定される予定。その理由の説明があった。が若干歯切れが悪い。 もう逆戻りすることはないが、今後の進展を各自関心を持ってフォローするようにとの説明が最後にあった。 まだまだ不透明な部分が多いようだ。


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登録生活支援員実習7日目(その2) 地権事業と専門相談事業の補完関係

西東京市社協の権利擁護センターには、日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業:略して地権事業)の他に、専門相談事業も行っている。この専門相談事業には、地権事業の前段的な領域も含まれており、本人宅を訪問することも多い。今回の銀行での払戻しは、この専門相談事業での訪問。
契約前は、このような手段で、柔軟に対応して、利用者の信頼を得た段階で地権事業の契約を行うことになる。 実際の運用では、両者を余り区分していないが、事業的には前者は市補助事業、後者は都委託事業。報告書の提出先やフォーマットも異なるので、最初は少々混乱する。

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登録生活支援員実習7日目 委任状による払い出しは大変(8月18日)

本日は、利用者の代理で、郵便局で現金を払い出す、という相談員に同行。まず、本人の自宅で、預金通帳の記帳を確認。 過去の自動引き落としや年金の振込み額(幸いにも8月15日に振り込まれているはず)を確認しながら、幾ら払い出せるかを計算。
早速、委任状を書いて貰う。が、これが高齢者には結構厳しい。まず口座番号と記号番号。少し長いが数字なので楽。次が委任する内容。”○万円の払戻し請求及び受領”と事前に銀行に確認しておいた内容を正確に記入。委任者の住所と氏名。大分、漢字が多くなってきた。が、自宅と自分の名前なので何とかこなす。次が、受任者の住所と氏名。「これは、あなたが書くのね」と、本人はホッとしたようすだが、やはり本人の自書が必須。最後に日付と押印。判子はこちらで代わりに押してあげる。

早速、通帳と委任状(念のために印鑑も借用)を持って近所の郵便局へ。 が、ここで、受任者である相談員が自分の印鑑を忘れたことが判明。事務所に寄る破目に。 銀行では順調に作業が進んだかに見えたが、伏兵が。本人に電話して良いかの質問。 勿論、OK。 今回は、本人がしっかりしていたので、電話での応答が可能だったが、そうでない場合もある。 先日の緊急対応高齢者の場合は、滞納により電話が止められていたので、結局無理をして本人を銀行まで運び込んだ。 仮に電話が通じたとしても、まともに対応できたか分からないが・・・。 いずれにしても注意が必要。 ということで、何故、電話が必要かを聞いたところ、当日、このような委任状が書けたのなら、本人が来れないのは不自然なので、電話をするのが規則ということらしい。 ならば、日付を昨日にしておけば良かったのかな? よく分からないが、一応納得。
銀行毎に、規則が違う可能性もあるので、事前の確認が大切。

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熱中症死76歳 生活保護の最低限の収入は?

今朝の新聞記事によると、生活保護を10年以上前に申請したが、受理されなかったため、電話、電気、ガスなど全て止めてあったそうだ。結果は熱中症死。 悲惨な話である。
本人76歳、息子48歳、収入は年金が2ヶ月で十数万円、家賃が2DKで月5.5万円。 この条件で、生活保護を受けられる最低限の収入を別途紹介した自動計算ツールで試算。答えは、月173,590円。
もし、現在、生活保護を申請したら確実に受理されるはず。(多分10年前でも、条件的には受理されたはずと思われる)

記事では、識者により「行政は生活困窮者を見つける努力をしたのか。相談に来た市民だけに対応する『待ちの姿勢』では、同様のケースが繰り返される。地域やNPOと連携し、支援のネットワーク作りが必要だ」と指摘していた。 確かに、10年前の介護保険導入され、福祉サービスの原則が「措置から契約」に大きく変わったので、行政側の対応がどうしても待ちの姿勢になっているようだ。 個人情報の問題もあり、行政側の介入を嫌う雰囲気も強い。 行政側も、社会的弱者、例えば高齢者所帯や高齢独居者に対する支援を優先するので、同居家族がいる場合は落ちこぼれる可能性がある。 本人の居住地域を担当する民生委員も「同居の家族がいるから」と安心していたそうだ。

先日の独居老人救出の際には、ケアマネージャから地域包括支援センターに連絡があり、そこから社協の「あんしん西東京」に連絡があり、間一髪で助かった。 一応、十重二十重のネットワーク網は張られているのだが、本人側が何の情報発信をしないとキャッチはできない。近所の人も、なかなか人の家のことを行政に伝えるようなお節介的なことをしなくなったので、強い情報発信が必要。

ここまで書いて思い出したが、先の独居老人救出の際には、東電が電気料金未納のため、人が住んでいるのに、突然電源を切ってしまった。 現在は、電気なしの生活は考えられないので、このような状況になったら、行政に通知する仕組みにしたらどうだろうか。
今回のケースでも、電気もなしに住んでいる老人がいるとの連絡が行政側にあったら、何らかの対策が打てたかもしれない。

タカさんも、西東京市某地区の新米民生委員で且つ社協の「あんしん西東京」の臨時職員でもある。担当地区でこのような悲劇が起きないように、何とか頑張っていきたい。と、思うが、どうすりゃ良いの?という状態である。

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生活保護の収入・資産制限 西東京市の場合は?

生活保護の申請が可能かどうかに、収入制限が大きく関係する。 地域福祉の現場でも、生活に困窮する高齢者所帯の場合に、生活保護が受けられるかどうかを、年金収入などで大まかに判断する。 この、計算自体は難しくないが、表を見なければならないので、自動計算プログラムを作ろうかと思いついたが、既に開発済みで、公開しているサイトがあったので、紹介する。
特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい

生活指導員の導入教育で、説明を受けた事例を早速確かめて見た。65歳、59歳、30歳の家族の例。 生活扶助が168,740円、住宅補助が最高69,800円。 合計237,640円。と、たちどころに答えが出た。 介護保険料は免除され、医療に必要な費用も10割が支給される。
これが、憲法が保障する最低限の生活ということになる。

また、先日、緊急対応した80歳過ぎの独居老人の場合は、生活扶助が79530円、住宅補助が最高69,800円、合計149,330円となる。生活扶助の月8万円だと、つましく暮らす独居老人なら、十分に生活していけるものと思われる。

因みに我家は、生活扶助が120,270円。住宅扶助が最高698,00円。合計190,070円。年間228万円というところ。最低限の生活を維持するのも楽ではない。

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